noshi’s diary

ゲームの事、映画やドラマ、思いついた事、プログラミングの事、雑記的なことを書いています

海賊版ソフトの脅威

おどろおどろしいタイトルですが、パソコンのOS、ソフトにはかなりの数の海賊版が出回っています。 なぜ、このような話題を持ち上げたかというと、PC買い替え時などに誤って購入することのないようにするためと、海賊版ソフトの恐ろしさを再認識するためです。 「海賊版なんてけっこう使っている人いるし・・・」「ネットショップのオンライン購入で安く売っていたから・・・」などの理由で購入することは非常に危険という認識を持つべきです。 海賊版ソフトと知らずに使った場合(いや知ってて購入も同様だが)、次の危険な点があることを忘れてはいけません。それは、海賊版ソフトには有害なコードが含まれている可能性が極めて高いということ。 有害なコードというのは、悪意のあるプログラムを実行するものが有名なようです。 例えば、それは個人情報を抜き出したり、ウィルス・スパムの温床とさせてそれらを拡散したりするものがあるようです。個人情報を抜き出されたり、ウィルスに感染したりすれば被害者です。でも、一方でウィルス・スパムを拡散した場合には加害者にだってなり得るんです。 海賊版ソフトを巡っては、逮捕者も実際に出ています。以下ニュースの抜粋ですが、海賊版と検索するだけでかなりの事件がヒットします。 ------------------------------ 「海賊版に注意」と海賊版Officeをネット販売、28歳男逮捕 【訴訟】発信:2012/11/16(金) ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)の発表によると、鳥取県警生活環境課と米子署は11月15日、権利者に無断で複製されたコンピュータソフトを販売していた鳥取県米子市の会社員の男(28歳)を、著作権法違反(海賊版の頒布)の疑いで逮捕した。 男は2012年6月5日頃から17日頃にかけて、前後3回にわたってマイクロソフトの「Microsoft Office Professional Plus 2010(日本語版)(Microsoft Open Licenseプログラム)」が複製されたDVD3枚を、茨城県の男性ら3人に対し合計60,100円で販売していた。なお、同製品の正規品は1本62,900円。 男はオークションの出品画面に「海賊版が出回っているので購入の際にはご注意下さい」などと説明し、販売を行ってが、購入者が警察に相談し、ACCSを通じて著作権者に連絡したことから、事件が発覚した。 ------------------------------ 上記事件の裁判の結果は不明ですが、決著作権法違反で有罪判決が下された場合、どんな罰則が適用されるの調べてみたところ、今回の海賊版の使用・所持・売買のケースでは次の条文が適用されそうです。法には詳しくないで悪しからず。 著作権法第119条 (罰則) 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) 二 営利を目的として、第30条第1項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 三 第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 第113条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 海賊版を売る者は論じるまでもありませんが、販売購入費を抑えようとして取った安直な行動が被害者になってしまうならまだしも、犯罪者になってしまうことだってあるんです。 モラルの欠如が次の被害者(加害者)を生むんでしょうね。